当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。(改定箇所は、下線で示しております。)
記
(1) 取締役の職務執行の法令および定款への適合性を確保するための体制
当社は、取締役会において「取締役会規程」を制定し、この規程に定める基準に従って会社の重要な業務の執行を決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、月1回の定例取締役会および必要に応じて開催される臨時取締役会において、職務の執行状況を報告し、当社の取締役の職務および子会社の業務の執行を監督しております。
各監査等委員である取締役は、取締役会に出席したうえで必要に応じて意見を述べることにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行状況を監査しております。
当社は、コンプライアンスについての基本方針を定め、全取締役はコンプライアンスが企業活動の前提であることを確認することとしております。
当社は、コンプライアンス体制の確立のため、コンプライアンスについての基本方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員が実践すべき行動規範を示し、その徹底を図っております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、重要な意思決定および報告に関する情報を管理するため、「文書保存基準」に従い、文書または電磁的媒体に記録し、10 年間保存することとしております。
取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、法令と良識に従い誠実に職務を遂行するよう努めております。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理基本方針」に基づき、リスクを具体的に分類、評価、検証、管理することともに、事業子会社の代表取締役を通じて、事業の特性にあったリスク管理体制の構築を推進しております。
また、リスク管理に関する重要事項の審議については、取締役会がその権限を経営会議に委譲し、報告を受けることにより急激な環境変化等に機動的な対応が可能な体制としております。
なお、内部監査部門は、部門、事業子会社ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役社長および監査等委員会に報告することとしております。
(4) 取締役の職務取締役の職務の執行が効率の執行が効率的に行われるこ的に行われることを確保するための体制とを確保するための体制
常勤取締役で構成される経営会議を設置し、経営計画、予算、重要事項、その他経営全般に関する基本方針等について取締役会への付議に先立って 協議を行うほか、取締役会の決定に基づく業務の執行および子会社の業務執行状況の管理を 行うこととしております。
また、取締役会の決定に基づいて、業務の執行(事業子会社の業務の執行を含む。)に専念する執行役員を任命し、業務執行の効率化を図ることとしております。
(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスについての基本方針および行動規範を定め、繰り返しその精神を全従業員に伝えることにより、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底させております。
内部監査部門は、内部監査によりコンプライアンス上の問題の有無の調査を行っております。
また、当社は、「 内部通報制度運用規程」に基づき、社内の不正・違反行為に関する「通報相談窓口」 を設置し、通報内容の調査を行い、適切な措置をとることとしております。
(6) 会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の 会社への報告に関する体制
当社は、経営会議において、子会社の取締役等の業務執行状況が報告されることに加え、「 経営管理規程 」に基づき、子会社から親会社への報告すべき事項やその方法等をルール化するほか、 子会社が一定の重要事項 について行おうとする時は、事前に当社に報告を行い、承認を得なければならないこととしております。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の経営管理については、子会社と当社間における定期的な会議の開催や、企業集団として統 一された内部監査体制により、子会社の経営情報およびリスク情報を把握することとしております。また、当社は子会社の管理部門を定めており、管理部門は、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、速やかにその内容および当社に対する影響等を、取締役会・ 経営会議等に報告 する体制を構築しております。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、効率的で効果的な経営を行うために、子会社を含めた企業集団としての中期および年度経営計画等を定め、その共有を図り推進します。
ニ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、原則として、当社取締役または執行役員が子会社取締役を兼務することにより企業集団の統制を図り、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制をとっております。
また、当社は、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための諸施策に加え、 当社および当社の子会社の全役員、従業員が準拠すべき行動規範を定め周知徹底を図っております。
(7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項および当該取締役および使用人の取締役(当該取締役および監査等委員である取締役を除く) からの独立性に関する事項ならびに当該取締役および 使用人の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査部門において補助するものと し、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会以外の者から指揮命令を受けないものとしております。
また、監査等委員会は、 内部監査部門の従業員の異動・考課に関する意見を述べることができることとしております。
(8) 取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制
代表取締役および業務執行取締役は、次に該当する事項を監査等委員会に報告しなければならないこととしております。
①重大な法令・定款違反、②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、③毎月の経営状況として重要な事項、④内部監査部門 が実施した監査結果、⑤リスク管理の 状況、⑥内部通報制度に基づき通報された内容、⑦その他コンプライアンス上重要な事項
また、子会社の取締役等および従業員ならびに当社の従業員は、 監査等 委員会が事業の報告を求めた場合または業務および財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとしております。
なお 、監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱 いを受けることがないよう、その旨を周知徹底いたします。
(9) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。
(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催することとしております。
(11)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性を重視し、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、適正な財務情報の開示および透明かつ健全な企業経営を実践してまいります。
(12)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、「コンプライアンス基本方針」に基づき、反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断いたします。